☑️ 金融庁による犯収法施行規則の一部改正命令の公布・施行
☑️ 令和8年熊本地震に伴う寄附金振込や口座開設の本人確認の特例措置
☑️ 200万円以下の寄附金送金の確認除外と被災者の申告による確認容認
金融庁は2026年8月6日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公布・施行しました。本件は、令和8年熊本地震による被害の状況等に鑑み、同施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関して特例を設けるものです。被災者の口座開設や寄附金(災害義援金)の振込時における本人確認の手続きを柔軟に取扱うことを認めています。
200万円以下の寄附金送金における取引時確認の特例
令和8年熊本地震に係る寄附のために行われる現金送金について、取引時確認義務の対象取引から除く特例を設けます。対象となるのは、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限り、かつ送金額が200万円以下の取引となります。
被災者の申告による本人特定事項確認と事後確認
令和8年熊本地震で被災した顧客のうち、正規の方法による本人特定事項の確認が困難であると認められる場合への特例も規定されました。暫定的な措置として、当分の間は当該顧客からの申告を受ける方法による確認を可能とします。この場合、特定事業者は顧客が正規の確認方法によることができるようになった後、遅滞なくその方法による確認を行う必要があります。
発表日時: 2026年8月6日
関連URL: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260806-2/20260806-2.html
