☑️ 国家戦略特区内で組成されるプロ向けファンドの規制緩和措置
☑️ 出資額1億円未満などを条件に公認会計士等のファンド監査を免除
☑️ 区域計画に実施主体として定められた特区内事業者にのみ適用
金融庁は2026年4月21日、「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令」の一部改正を公布し、翌22日より施行します。国家戦略特区内におけるプロ向けのベンチャーファンドの設立と運営の円滑化を図ることを目的とした規制緩和措置です。
特例の適用を受けるには、事業者が国家戦略特別区域会議の公募等を経て「国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業」の実施主体として認定される必要があります。認定事業者が特区内の営業所において「適格機関投資家等特例業務」によるファンドを運用する際、出資総額が1億円未満などの要件を満たし、全出資者から事前に同意を得ることで、公認会計士や監査法人による監査報告書の提出が免除され、財務諸表等の作成のみで運用が可能となります。ただし、本特例は一般の適格機関投資家等特例業務には適用されず、特区の認定を受けた事業者に限定される制約があります。
👉 従来の適格機関投資家等特例業務が公認会計士等の監査を前提とする枠組みであるのに対し、本件は国家戦略特区の認定と出資総額1億円未満という条件を満たすことで監査除外の選択肢を認める制度設計です。
発表日時: 2026年4月21日
関連URL: https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260421/20260421.html
