☑️ 財務省九州財務局と日銀が熊本地震に伴う金融上の措置を要請
☑️ 熊本県内の被災者を対象とする預金の払戻や既存融資の返済猶予など
☑️ 保険金支払の迅速化や手形の取引停止処分への配慮なども含む
財務省九州財務局と日本銀行熊本支店は2026年7月29日、同日に災害救助法が適用された2026年熊本地震に係る災害等を受け、熊本県内の被災者等に対して状況に応じた金融上の措置を適切に講ずるよう、管内の預貯金取扱金融機関、証券会社、保険会社、電子債権記録機関へ要請しました。
預貯金取扱金融機関への要請内容
預金証書や通帳、印鑑等を紛失した場合でも、被災状況を踏まえた確認方法で本人であることを確認して払い戻しに応じることや、定期預金等の期限前払い戻しおよびそれを担保とする貸し付けへの対応を求めています。また、支払いできない手形・小切手に対する不渡報告への掲載や取引停止処分への配慮、融資相談所の開設や手続きの簡便化、既存融資の返済猶予といった貸付条件の変更など、顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を要請しています。このほか、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の相談対応や、罹災証明書の後日提出の容認、休日・平常時間外の営業対応なども含まれます。
証券会社および保険会社等への要請内容
証券会社等に対しては、印鑑紛失時の本人確認による払い戻しや有価証券紛失時の再発行手続きへの協力、売却・解約代金の即日払いへの対応などを求めています。生命保険会社、損害保険会社、および少額短期保険業者に対しては、保険証券等を紛失した場合の請求案内の実施、保険金支払いの迅速化、保険料払込猶予期間の延長などを要請しています。
電子債権記録機関への要請と共通措置
電子債権記録機関に対しては、取引停止処分や利用契約の解除等の措置への配慮、休日や平常時間外営業への適宜の配慮を求めています。また、各機関共通の措置として、これらの対応について実施店舗での店頭掲示やインターネット等を通じた顧客への周知徹底を行うとともに、窓口や現金自動預払機(ATM)の営業停止・継続稼働の状況を速やかに告示・掲載することを要請しています。今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様の措置を適切に講じるよう求めています。
発表日時: 2026年7月29日
関連URL: https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pageks_cnt_20260729001.html
