☑️ 破産手続中の全東信における未精算売上金の支払い見込み
☑️ カード会社6社分は全東信システムから登録口座へ送金
☑️ 支払いが実施された分の破産債権届出は不要
破産手続が開始されたクレジットカード決済代行会社の全東信において、提携先のクレジットカード会社6社(ユーシーカード、ジェーシービー、三菱UFJニコス、三井住友トラストクラブ、三井住友カード、イオンフィナンシャルサービス)の取扱いカードに係る未精算売上金について、所定の確認手続を経た金額の支払いが実施できる見込みとなりました。
支払対象と支払時期の概要
支払対象となる未精算売上金は、2026年7月6日の破産手続開始の前後を問わず、同年7月1日から31日までの発生分および同年6月以前に発生した未精算売上金のうち、各社所定の確認手続を経た金額から所定の手数料を控除した額です。支払時期は2026年10月30日頃を予定しています。
支払方法は、支払カード会社6社が資金を準備し、全東信の破産管財人が管理する支払システムを利用して加盟店の登録済み受取口座へ送金されます。支払完了後には、破産管財人から所定の振込明細書が別途郵送される予定です。
クレディセゾン取扱分の対応と破産債権届出
クレディセゾン取扱分の未精算売上金については、カード会社6社の支払枠組みには含まれませんが、同様に確認手続と手数料控除を経た金額が同時期にクレディセゾンから加盟店へ直接個別支払いされる予定です。
なお、破産手続開始前に発生した未精算売上金について本支払が行われた場合、支払われた部分に係る破産債権の届出や破産手続への参加は不要となります。全東信と加盟店との間のクレジットカード決済代行サービス等は、破産手続開始に伴い既に中止されています。
関連URL: http://zentoshin.com/newsment84.shtml
この話題の経緯
- 全東信の破産手続、提携カード6社等の未精算売上金を10月30日頃支払う見込み
